ダーバン会議20周年記念シンポジウム 「入管法のルーツはレイシズムーーダーバン会議を活かす」 報告

 ダーバン会議20周年記念シンポジウム
 
「入管法のルーツはレイシズムーーダーバン会議を活かす」報告
 

 ◆日時: 9月12日(日)13:00-15:30
 ◆場所: オンライン(Zoomウェビナー)
 主催: ダーバン+20:反レイシズムはあたりまえキャンペーン
 協力: 人種差別撤廃NGOネットワーク(ERDネット)、Peace Philosophy Centre、市民外交センター
 
  
1. 「未完の会議」~ダーバン会議とは何だったのか 

基調講演「ダーバン会議2001の意味と脱植民地化の課題――「未完の会議」~ダーバン会議とは何だったか」 上村英明(恵泉女学園大学)
 2001年8月31日~9月8日に南アフリカのダーバンで開催され、最終日に「ダーバン宣言及び行動計画」を採択して終了した「反人種主義世界会議(以下、ダーバン会議)」は、レイシズムと呼ばれるさまざまな形態の差別の根本原因を探り、これに対応することを目的にした画期的な国際会議だった。世界は誰もが差別はいけないというまでになったが、その根本原因を探り、その責任の所在を明らかにしなければならないという問題意識である。
 南アフリカは、レイシズムの象徴の一つであった「アパルトヘイト」を1994年に終焉させた土地であり、会場が置かれたダーバンは1948にその制度確立された場所であり、また若きマハトマ・ガンジーが人権活動を開始した場所でもあった。
 会議での議題は多岐に渡ったが、主要なものは以下の2つであった。第一に、現代社会の差別の根本原因を近代奴隷制と近代植民地主義と定め、こうした活動が「人道に対する罪」であることを認め、謝罪・賠償・補償の関係を明確にすることである。この関係では、欧米の旧宗主国とアフリカ・カリブ海諸国の対立が鮮明となった。第二は、レイシズムの被害者の再定義である。ここでは、アフリカ系の人、アジア系の人、先住民族の他、人身売買の被害者、HIVエイズ感染者、マイノリティ、移住者、職業と身分差別の被害者、その他人種差別とジェンダーなどの交差性や複合性の問題が取り上げられた。さらに、北アフリカ地域はアラブ世界ということもあり、パレスチナ人問題・ユダヤ人問題が取り上げられ、アジアでは、日本の植民地支配の問題、インドなどの職業と身分差別の問題も取り上げられた。
 しかし、差別の根本原因を問うことは、問題の歴史的本質を抉り出すことであり、それ故にダーバン会議では政府間を中心に議論は紛糾した。奴隷制に関しては、「人道に対する罪」が認められたものの、その他の要求は宗主国に巧みに削り落とされた。パレスチナ人問題・ユダヤ人問題では「ホロコースト」の評価を巡って対立が起きた。身分差別問題では、米国とインドの間に取引きがあり、合意文書から削除された。それでも、会議の進行に不満な米国とイスラエルは会議途中の9月3日突然会議から撤退した。
 会議の意義は先述したように極めて大きかったが、この状況の中、合意文書では重要な文言があっさり削除された。その経緯を考えれば、ダーバン会議は未完の会議であり、同時に、私たちに、それぞれの社会における差別の根本原因を問い続ける会議だと言えるだろう。
 
報告「その後の20年~フォローアップの動き」
①「国連、日本、東アジアのフォローアップ 前田朗(東京造形大学)
1 人種差別撤廃委員会の勧告
 人種差別撤廃委員会は、2018年9月26日、日本に次のように勧告した。
ダーバン・レヴュー会議へのフォローアップに関する一般的勧告33号に照らして、2009年のレヴュー会議の成果文書を考慮して、委員会は、日本がダーバン宣言に効力を与え、次回の報告書にそれに関する情報を含めるよう勧告する。
 中国への勧告(2018年9月19日)や韓国への勧告(2019年1月10日)においても、ダーバン2001宣言の履行に関する情報の提供や、ダーバン・レヴュー会議2009成果文書の履行に関する情報の提供を強調している。
2 ダーバン・レヴュー会議2009
 ダーバン会議以後、国連(人権理事会等)でフォローアップ会議やレヴュー会議が開催されてきた。例えば、2009年のレヴュー会議では、次のような項目で議論がなされた。
 第1部:ダーバン宣言履行の前進と評価  
(ダーバン宣言の再確認、人種差別撤廃の課題の確認、外国占領下における人種差別への対処の重要性、貧困、未発展、周縁化、社会的排除への対処、レイシストによる犯罪からの個人の保護、民主主義、透明性、説明責任、参加の重要性、イスラム嫌悪、反ユダヤ主義、キリスト教嫌悪、反アラブの不寛容や暴力の懸念、人種的優越性や人種憎悪によるヘイト・スピーチへの対処)
 第2部:現行ダーバン・フォローアップ・メカニズム、その他の国連機関の評価
 (ダーバン宣言作業部会、アフリカ系住民作業部会の活動、人種差別に関する特別報告者の活動、ジェノサイド予防国連事務総局コモンの活動)
 第3部:人種差別撤廃条約の普遍的批准と履行、委員会勧告の考慮
(人種差別撤廃条約が原則文書、条約の履行、人種差別撤廃委員会の解釈の意義、条約の個人通報制度の受諾呼びかけ、条約への留保の撤回の呼びかけ、NGOによる情報提供の重要性、委員会による早期警報と緊急行動手続きの重要性)
 第4部:人種差別との闘いにおける最善の実行例の確認と共有
 (政府、地域機関、国際機関による最善の実行例の情報提供、最善の実行例の情報共有)
 第5部:人種差別との闘いのすべてのレベルの具体的措置の確認
 (人種差別防止の包括的普遍的アプローチの必要性、ネオナチ等による暴力、人種主義活動の処罰、奴隷取引、アパルトヘイト、植民地主義、ジェノサイドの歴史を忘れないこと、過去の悲劇に関する真実和解委員会の意義、1948年ジェノサイド条約による不処罰との闘い、ホロコーストを忘れない、国際自由権規約第20条によるヘイト・スピーチ処罰、アフリカ系住民、アジア系住民、先住民族、マイノリティ集団の参加、移住労働者権利保護条約の意義、非市民、移住者、難民、難民申請者の保護、ロマ、ジプシー、シンティの保護、人種差別の複合的形態の増加、特に女性差別と人種差別、人種差別の複合的形態、特に女性に対する暴力、奴隷制、性的搾取、労働搾取の被害者の保護、人身売買被害者の救済、障害者権利条約と選択議定書、人種差別に対処する文化・教育、文化間対話の重要性、FIFA、サッカーにおける人種主義との闘い)
3 ダーバン+20ハイレベル・パネル報告2021
 2021年はダーバン会議20周年のため、2020年12月7日、国連人権理事会準備会議において提案がなされ、2021年2月22日、国連人権理事会パネルが開催された(国連人権高等弁務官事務所が作成した報告書A/HRC/47/59)。
 パネリストは、Phumzile Mlanbo-Ngcuka(UN-Women事務局長)、Tedros Ghebreyesus(WHO事務局長)、Gabriela Ramos(UNESCO社会人間科学局長)、Christine Low(UN-Women リエゾン事務局)、Altaf Musani(WHO健康緊急援助事務局長)、Angela Melo(UNESCO社会人間科学局政策課長)である。
 報告書がまとめた勧告は次の19項目である。
 ・世界人権宣言による平等、非差別の人権原則
 ・ダーバン宣言履行、SDGs履行、人種主義との闘い
 ・ダーバン宣言普及のメディア・キャンペーン
 ・人種差別との闘いにおける女性の参加とエンパワーメント
 ・フォローアップ・メカニズムの支援更新
 ・人種差別撤廃条約の普遍的批准
 ・アフリカ系住民のための国際10年
 ・アフリカ系住民のための常設フォーラム設置
 ・人種差別との闘いの国際的な政治意志強化
 ・過去の残虐行為や歴史的不正義の記憶の保持呼びかけ
 ・ヘイト・スピーチを非難し対処する
 ・対話、教育、意識啓発
 ・COVID-19 関連の差別と不平等への対処
 ・COVID-19ワクチン配布における平等
 ・健康サービスの質と量における差別
 なお、国連人権理事会48会期(2021年9月13日~10月8日)において、議題9が「ダーバン・フォローアップ」とされており、次の報告書が提出されている。
 ・報告書 Tendayi Achiume (A/HRC/48/76).(人種主義の現代的諸形態)
 ・報告書 Tendayi Achiume (A/HRC/48/77).(ナチス賛美との闘い)
 ・報告書・アフリカ系人民作業部会(A/HRC/48/78).(環境正義・気候危機)
 ・報告書・人種差別撤廃条約・補足基準作成アドホック委員会(A/HRC/48/85).
 
報告「その後の20年~フォローアップの動き」
ダーバン会議フォローアップ~ユネスコの「都市連合」 藤本伸樹(ヒューライツ大阪)
ダーバン会議「行動計画」のうち8項目で、教育や文化分野における取り組みをユネスコに要請していることを受け、ユネスコは2004年3月ヨーロッパ、アジア太平洋、北米、ラテンアメリカ&カリブ諸国、アラブ諸国、アフリカの各地域に「反人種主義都市連合」結成する方針を打ち出した
 アジア太平洋地域では、2006年8月、タイのバンコクで開かれた会合に集まったバンコク、プノンペン市(カンボジア)、スバ市(フィジー)、マカティ市(フィリピン)、クルネガラ市とマータレ市(スリランカ)の6都市により「反人種主義・差別撤廃アジア太平洋地域都市連合」が設立された。加盟都市は、会合で採択された10項目のコミットメント(行動指針)の趣旨に賛同し、実施のための施策をたてることが要件とされた。
 ユネスコは、都市文化的相違による対立が原因で非理性的な恐怖を生み出し、差別的なイデオロギーや慣行を助長する一方、共に生きることを学び、民主的市民を育むための意見交換ができるスペースであると解釈している。そして、都市(自治体)は、が採択・批准した国内法・国際人権条約などに基づき自治を実践していく現場であり、市民とのやりとりを通じて、反人種主義のための取り組みを可能とするネットワークを有す現場であるとの考えから「都市連合」の組織化に着手したのである。
2007年6月カンボジアのプノンペンで運営委員会が開かれた際、「都市連合の名称が議論となった。アジア地域の多くの国では「人種主義」に対する認識が希薄で、「反人種主義・差別撤廃」という名称は馴染まないことから、賛同が拡がりにくいのではないかという懸念が出た。その結果、名称は「包括的な社会をめざす差別撤廃のためのアジア太平洋都市連合」へと改称された。
そうしたなか、他の地域でも、ヨーロッパ(04年)、アフリカ(06年)、ラテンアメリカ・カリブ地域(06年)、北アメリカ(07年)、アラブ(08年)において「都市連合」順次結成されていった2008年、アジア・太平洋を含む地域の代表がフランスのナント市に集まり「反人種主義国際都市連合」の結成に至ったのである。その後、北アメリカの「カナダインクルーシブ自治体連合」と、「反人種主義・差別 アメリカ連合」をあわせて、「インクルーシブで持続可能な国際都市連合」(ICCAR)という名称のネットワークになった。
「都市連合」は、2016年の第3回国連人間居住会議(ハビタット3)で採択された「ニュー・アーバン・アジェンダ」に、都市空間における差別と人種主義の文化がもたらす問題に対処するなどをインプットし、他の国連の取り組みと連携しながらネットワークを拡げている
2021年9月現在、「アジア太平洋都市連合」は、韓国、中国、フィリピン、スリランカ、オーストラリアなど21カ国の70都市(自治体連合を含む)が加盟するネットワークに発展している。しかし、日本の自治体はいまだにどこも加盟していないのである。

参照:
アジア太平洋都市連合の10項目のコミットメント
1.人種主義と差別の現状把握および自治体政策のモニタリング
2.差別や社会的排除の問題に対処するための市(自治体)や地域社会における政治的リーダーシップの実践
3.インクルーシブな社会の促進
4.人種主義や差別の被害者に対する支援強化
5.情報へのアクセスを通じ、広範な市民参加とエンパワメントの促進
6.機会均等な雇用者、およびサービス提供者としての都市の促進
7.機会均等実践の積極的な支持者としての都市の促進
8.教育を通じた人種主義や差別への取り組み
9.文化的多様性の促進
10.人種主義者による扇動および関連する暴力の予防と克服
(コミットメントには、それぞれ4~10の具体的行動例を提示。「都市連合」への加盟自治体は、その力量にあわせて実施する、あるいはコミットメントの趣旨に沿った施策を策定することとされている)
<参考サイト>
ダーバン会議情報(宣言、行動計画、NGO宣言の全文翻訳など)
https://www.hurights.or.jp/archives/durban2001/ (ヒューライツ大阪)
International Coalition of Inclusive and Sustainable Cities (ICCAR)
https://en.unesco.org/themes/fostering-rights-inclusion/iccar
  
2.入管法改悪からレイシズムを考える 

基調報告「収容問題と植⺠地主義・レイシズム」 高谷幸(東京大学)
 ウィシュマさん死亡事件での入管職員の対応は、収容所における「非人間化」を象徴している。第二次大戦後、日本政府は在日朝鮮人を念頭において入管体制を構築する。日本国籍を剥奪された在日朝鮮人は「みなし外国人」とされて送還の対象となり、多数の在日朝鮮人が収容所に収容された。入管収容所は日本が帝国から国民国家へと転換する中で、ゲートキーパーの役割を果たした。戦後、日本は冷戦とアメリカの東アジア戦略の中でポジションをあたえられ、〈戦前〉/植民地支配を忘却してきた戦前からの人種主義をさまざまなレベルで引き継いだが、その同じ構造が21世紀の現在まで引き継がれているかは今後の研究をまたなければならない。
 では、脱植民地化=国民国家化は脱人種主義を意味したのか?「外国⼈の出⼊国管理は、国際慣習法上、主権国家の⾃由裁量」とされ、国民主権によって正統化されている。外国人は法の執行の対象となるのみで、法や行政が間違っていても自分たちの手で正すことができない。入管行政は民主主義的統制が弱いのである。
 酒井直樹は「⽇本⼈とは、外国⼈を差別することによって、初めて可能になる自己画定の様態」と述べているが、近代国民主義においては「国民」と「外国人」の区別が自然化されている。人種主義は「我々」と「彼ら」の区別を本質化し、「彼ら」を劣位におきその支配を正当化するものであるが、出入国管理では身体的差異というより法律に基づく区別により支配を正当化する。しかし法律自体が間違っている場合も多い。法律の機能は法が正当だと見せかけることだ。そこで思考を停止させる。区別を絶対化し、他者を劣位におき、支配する「法的人種主義」が行われている。
 入管収容所の歴史を見ると、そこには戦前から引き継がれるレイシズムがあり、その構造は「国民主権の執行権力、ゲートキーパー」である。入管体制は「植民地支配から国民国家へ」のアポリアであり、植民地支配とレイシズムの克服というダーバン会議の掲げた課題が未完のまま残っていることを象徴している。
 
入管収容者のハンストの訴えに私たちはどう応じるか」 稲葉奈々子(上智大学)
 現在の日本には、在留資格がない外国人、つまり非正規滞在者が約8万人存在する。現在の日本において、在留資格がないということは、「存在していないはずの人」とみなされ、あらゆる権利を剥奪されたまま生きることを強いられる。権利を行使できないのではない。そもそも権利を持つ権利すら奪われているのである。こうした非正規滞在者のうち、入管施設に収容されている人たちは、しばしばハンガーストライキを手段として、声をあげてきた。本報告では、ハンストによる入管収容者の訴えに、市民社会がいかにして応じることができるのかを検討したい。
ハンガーストライキによる訴え
 ダーバン宣言は、人種的マイノリティグループが、意思決定から排除され、発言の機会を与えられず、声をあげたとしても聞いてもらえることなく、尊重されることがないことを、レイシズムの問題として指摘している。
 本報告のテーマである入管の施設に収容されている非正規滞在外国人は、「日本にいてはいけない人」であり、「日本にいないことになっている人」である。つまり不可視の存在であり、その声を聴く必要はないとみなされている。したがって、いくら声をあげて訴えても、公共空間における存在が認知されていないため、その声はなきものとされる。それは人間であることの否定であり、「権利を持つ権利の否定」である。
 収容を経験したあるイラン人は、以下のように述べる。
(入管職員は)目があっても、私たちここで存在しないみたいな扱い。誰もいないかのように、私たちを無視して、放置している状況。人間なら、他人でも目があったら、おじぎぐらいするじゃん。こっち数十人とかいる のに、そこを素通りして。 
(イラン人、男性、53歳、以下ハンガーストライキについての証言はすべて同様)
 なきものとして存在を無視されている入管収容所の非正規滞在外国人が、みずからの声を聴いてもらうにあたって、秩序を混乱させる「攪乱的(disruptive)」な手段に訴えることは諸外国でも多い。ハンガーストライキ、公共空間の占拠、キャラバン、プロテスト・キャンプ、唇の縫合などである。
 2019年に全国の入管収容所で複数の収容者がハンガーストライキをはじめた。ハンガーストライキは、実際に「秩序攪乱効果」を発揮した。
大村のナイジェリア人が餓死してしまったという話で、ハンガーストライキがどんどんはじまり、入管があわてる姿を見ました。今まで、入管がそんなパニックになっている状態はみたことがないんですよ。2019年の5月頃からこの半年ごろは、パニックになっていましたよ。
 ハンガーストライキは、「食べない」ことで抗議の意思を表明するが、食事の質の低さに対する異議申し立ても頻繁になされている。入管施設で提供される食事が、死なない程度の栄養を与えればよいという「エサ」の水準なのである。「エサ」つまり、動物としての生存が維持される程度であり、社会的な生存、政治的な生存は否定されていることを象徴している。こうした状況に対して、「人間」であろうとする訴えのひとつが、ハンガーストライキである。
(体調が悪い時も)とにかく自分の状況をアピールしないといけない。最終的に診察が決まるのは順番で決まるけれど、いつになるかわからないから。早くて数週間。遅くて数か月はかかったりします。牛久のお医者さんたち、9割ぐらいは、きつくて、収容者を動物扱いする人が多いね。
どのように応答するのか
 2019年には、ハンガーストライキのために、健康を損なって仮放免になる者が相次いだ。それに加えて、2020年になると、新型コロナウイルス感染拡大対策のために、収容されていた多くの非正規滞在者が仮放免許可を得た。結果として、入管収容所の外でも声をあげることができるようになった。2021年の入管法改悪に反対する抗議行動には、複数の当事者が参加し、発言した。
 しかし、入管の「復讐」を危惧して、発言しないほうがよいと判断する支援者もいる。それに対して、「なぜ自由に発言したら、収容されてしまうのだ、発言する自由もないのか」と怒りをあらわにする仮放免者もいる。日本版の正規化措置たる在留特別許可は、法務大臣の胸先三寸で決まる。日本政府を批判すると在留特別許可が得られないと思わされるに足る、不透明な手続きに委ねられている。
 そのため、声をあげることで、再収容されたり、在留特別許可を得られなかったりすることを、非正規滞在の当事者はもちろん、支援者も危惧することになる。結果として、非正規滞在者に声をあげさせず、「権利を持つ権利」を認めない構造に支援者も加担してしまう。
 非正規滞在者が声をあげることで、入管施設に再収容したり、在留資格を得る上で不利な取り扱いをしたりさせないような力関係を、市民社会が政府に対して構築していくことが必要であろう。

 3.質疑応答・討論
「だれを国に入れるか入れないかは国の自由。不法滞在者は追い返されても仕方がない。送還されるまでの間の処遇も国が自由に決められる」という考え方はどこが問題なのか。
高谷: 一般的には、まず日本ですでに社会関係を築いている人、生活を営んでいる人には在留資格を認めることができる。非正規滞在の人の正規化は日本も含め各国で行われている。また、現在の法制度では正規化を認めることが難しい場合でも、どんな処遇をしてもよいことにはならない。人権尊重が必要だ。より根源的には、人の移動の自由は人間の自由にとって根源的なものではないか、という議論もある。ただ、それはすぐに実現しないとして、その問いを先送りしている状態だ。
稲葉: 非正規滞在者も日本においてもしばしば正規化されている。国家がその気になればすぐにできる。昨日までは「死んだとしても仕方がない」というような扱いを受けていた人が、正規化されたとたん、普通に生活できる。国家権力は絶大だ。日本の大学生の中にも在留資格がない者がいる。市民感覚からすれば目の前に存在する人に在留資格がないのはおかしいと感じる。そういう人が一旦収容所に入れば、ウィシュマさんのような扱いを受けるところに国家権力の暴力性がある。また、たとえ非正規滞在者であっても、そこまでの扱いを受ける理由はないはずだ。それを問題にする必要がある。
憲法と人権:「国民」の壁をどうするか
上村: 日本社会は人の集団に対してどう扱うべきかをきちんと考えず、政府の政策をそのまま受け入れてきたところに問題がある。日本政府は憲法の英語草案にあったPeopleをあえて「国民」と訳し、人権保障の対象を「国民」だけとした。先住民族もまた憲法に規定されていない。今後、憲法97条の解釈を広げていくなどすべきだ。憲法学者は人権に関する意識をもっと広げてもらいたい。
高谷: 日本は「国民」という語をひじょうによく使う。しかもその「国民」はエスニック的に理解される。Peopleを「国民」と訳したことにそれがあらわれている。しかし「国民」に代わる日常的レベルでなじみのある言葉がないのが現実。「国民」に代わる言葉を使い続けることが、私たちができることのひとつだ。
稲葉: 研究者はこの問題に対してどうとりくむべきか。仮に「国民」が「すべて人は・・・」に置き換わったとしても人種主義という問題がなくなるわけではない。憲法の「国民」の問題だけに矮小化すべきではない。それは逆に研究者の怠慢になる。
藤本: 人種差別撤廃条約には「締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない」(第2条)と規定しているが、人種差別委員会はこの条文の解釈について見解を出し、世界人権宣言、国際人権規約の内容を薄めるものではないと述べている。人種差別撤廃条約の後にできた国際人権規約は内外人平等の原則を明言している。よって人種差別撤廃条約のこの規定にとらわれるべきではない。
高谷: 市民と非市民の区別を人種差別という枠組みで議論することがいまだに難しい。例えば、アメリカの日系人収容に対する補償はアメリカ国内の日系人への人種主義という枠組みでとらえられるが、過去の植民地支配に関していまは外国人になった人々への補償となると難しいと捉えられている。国内のマイノリティへの差別と外国人への差別はどこかで区別して考えられており、外国人への差別が間違っているという合意はまだ形成途上だ。
藤本: そのジレンマはいつも感じる。例えば、外国人技能実習制度は人種差別だと人種差別撤廃委員会は指摘しているが、日本政府は一貫して外国人に対する区別は条約適用外だと主張し続けている。
支援者が外国人の権利をどこまでも擁護するためにはどうしたらいいか。
稲葉: フランスの入管法の改定にあたって、これが人権侵害だとして反対運動が起きたが、その中心はフランス人だった。パリだけで10万人が集まるデモがあった。第二次大戦時のホロコーストに加担したビシー政権と同じことをしているという訴えに多くの人が賛同した。ただ、これはホロコーストに対する反省からであって植民地主義への反省からではない。それでも、過去の過ちに結びつけて発想されている。日本でも支援者が過去の日本の過ちに結び付けて発想することが重要だ。また、入管法改悪反対の行動で多くの支援者自身が集まり声を上げると、当事者も発言しやすくなった。こういう支援運動を拡大していくことが重要。
 

 閉会挨拶 前田朗・あたりまえキャンペーン共同代表
 「ダーバン+20:反レイシズムはあたりまえ宣言#1――国家の都合ではなく人権を優先する移民政策・入管制度を」を紹介。日本国憲法には人間の尊厳という概念がないことも問題。その根本に世界人権宣言第6条「人として認められる権利」が理解されていないことがある。憲法にはこれに対応する条文がない。人が人として認められる権利があってはじめてその他の権利が保障される。これについて議論も研究も十分に行われてこなかった。外国人を違法、不法といったレッテルを貼って非人間化してきた制度に対して、私たち自身も十分にノーと言って来なかった。人間の尊厳と人として認められる権利をもう一度立て直して、ダーバン宣言と行動計画をこの社会に生かしていきたい。 
 
 

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